2018.02.11

「左見右見しながらも開きつつある外国人介護士受け入れの扉

これまで介護の仕事で外国人を雇用しようとすると、定住者、永住者、日本人の配偶者等、留学生のアルバイト(週28h)などの在留資格(VISA)を持った方々が対象だった。
またはインドネシア、フィリピン、ベトナム三国のEPAも経済連携の一環とはいえ就労者であり、ここに加えることに違和感はないだろう。

2017年はさらに枠組みが増えた。
4月に施行された「介護」の就労ビザと11月施行の技能実習制度による介護士である。
前者は介護福祉士養成校留学を経て介護福祉士国家資格を取得した者に交付される。
後者は技能移転を理念とする制度で、3年又は5年に限られて実習の在留資格が与えられる。
満を持したかのように、昨年は介護留学生が激増した。
しかし就職先を固定化した留学生受け入れになってしまうと問題だろう。

介護技能実習生受け入れは話題は盛り上がっているがまだ多少時間がかかる。
たとえばベトナムでは担当する労働・傷兵・社会省海外労働局による送り出し機関の選定が終わっていない(2月10日現在)。
284社ある送り出し機関がどこも自由にやれるわけではないのだが、日本国内ではすぐにでもやってくるようにイメージされている。
また移転すべき技能を三大介助としているが、東南アジアは日本人のようなお風呂好きとは限らない。
家族介護の文化圏に施設介護がどうマッチするだろうか、考えなくてはならない課題だ。
「もちろんそれは建前で実際は就労でしょ、EPAも同じではないですか」と言われれば、うなずくしかないのだが。

日本の制度は一気には変わらないのだが、これまで外国人介護士受け入れに反対していた日本介護福祉士会は今や受入れ支援に転換している。
徐々に扉が開きつつある受け入れ方向に、逆戻りはないだろう。
ただ介護士不足は先進諸国共通の悩みであり、一歩も二歩も三歩も出遅れている日本にどれだけの介護労働者が興味を示すか、大きな課題ではある。
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2018年02月11日